車庫証明・
自動車登録手続きなら
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ゆり行政書士事務所
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自動車保管場所適用外区域
以下の地域に使用の本拠の位置がある場合、車庫証明は不要です。
※ただし、保管場所の確保は必要です。
飯能市(うち旧名栗村)
比企郡ときがわ町(うち旧都磯川村および旧玉川村)
秩父市(うち旧大滝村および旧荒川村)
秩父郡小鹿野町(うち旧両神村)
秩父郡東秩父村
児玉郡神川町(うち旧神泉村)
軽自動車保管場所届出適用区域
以下の地域に使用の本拠の位置がある場合は、保管場所の届出が必要となります。
※ただし、保管場所の届出が不要な地域においても保管場所の確保は必要です。
ナンバー | 適用区域 |
---|---|
大宮 | さいたま市、上尾市、戸田市 |
川口 | 川口市 |
春日部 | 春日部市(旧庄和町を除く)、草加市、三郷市、八潮市 |
越谷 | 越谷市 |
所沢 | 所沢市、入間市、富士見市、朝霞市、志木市、ふじみ野市(旧大井町を除く)、和光市、狭山市、新座市、 |
川越 | 川越市 |
熊谷 | 熊谷市(旧大里町・妻沼町を除く)、深谷市(旧岡部町・川本町・花園町を除く) |