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車庫証明・ 自動車登録手続きなら さいたま市の ゆり行政書士事務所 忙しいあなたをお手伝い お気軽にご相談ください
普通車(白いナンバーの自動車)の手続きです。
自動車を売買した場合、引っ越しなどで住所が変わった場合など、登録の内容が変更になったときは、手続が必要です。
この手続きは、変更になった事由があった日から15日以内に申請をしなければなりません。(自動車運送車両法 第12条、第13条)
売買・相続等で、自動車の所有者が変わったとき
引っ越し・結婚などで、住所・氏名が変わったとき
ナンバーの管轄が変わって、ご自宅などでナンバーの取り換えをしたいとき
各種再交付、図柄ナンバーへの変更などをしたいとき
ゆり行政書士事務所 代表行政書士 前原百合 埼玉県さいたま市出身 埼玉県行政書士会浦和支部 登録番号 13130545 「くらしの法律」研究会所属
【ゆり行政書士事務所】 TEL.048-678-1312 JR埼京線 中浦和、南与野駅より 徒歩約10分
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