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事務所だより

2020.3.3
手続きはお早めに

引っ越したり、自動車を売買したりして、車両ナンバーの管轄に変更が生じた場合は、速やかに登録手続きをしましょう。道路運送車両法では、「その変更があった日から15日以内に登録の申請をしなければならない」となっています。

自動車に関する税金(種別割)が4月1日現在の所有者に課税されるため、3月は登録事務所などが大変混雑します。お手続きはお早めに。

弊所では出張封印にも対応しております。

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