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車庫証明・ 自動車登録手続きなら さいたま市の ゆり行政書士事務所 忙しいあなたをお手伝い お気軽にご相談ください
引っ越したり、自動車を売買したりして、車両ナンバーの管轄に変更が生じた場合は、速やかに登録手続きをしましょう。道路運送車両法では、「その変更があった日から15日以内に登録の申請をしなければならない」となっています。
自動車に関する税金(種別割)が4月1日現在の所有者に課税されるため、3月は登録事務所などが大変混雑します。お手続きはお早めに。
弊所では出張封印にも対応しております。
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ゆり行政書士事務所 代表行政書士 前原百合 埼玉県さいたま市出身 埼玉県行政書士会浦和支部 登録番号 13130545 「くらしの法律」研究会所属
【ゆり行政書士事務所】 TEL.048-678-1312 JR埼京線 中浦和、南与野駅より 徒歩約10分
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