車庫証明・
自動車登録手続きなら
さいたま市の
ゆり行政書士事務所
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相続が発生し、遺言や遺産分割協議において、自動車を相続した場合も、名義変更(移転登録)の手続きが必要です。
共同相続の場合
戸籍謄本
※被相続人の死亡・被相続人と申請者の関係がすべて証明できるもの
印鑑証明書(相続人全員)※発行後、3か月以内のもの
車検証
自動車税(環境性能割・種別割)申告書
委任状(相続人全員) (書式) (記載例)
※実印を押印してください。
単独相続の場合
遺言書または遺産分割協議書
※公正証書遺言以外の遺言の場合は検認済みのもの
※遺産分割協議書は相続人全員が実印を押印したもの (書式)
(相続人の中に相続放棄をした人がいる場合は、相続放棄申述書)
※他の相続財産についても記載されている遺産分割協議書でも大丈夫です。
戸籍謄本
※被相続人の死亡・被相続人と相続人全員の関係がすべて証明できるもの
印鑑証明書 ※発行後、3か月以内のもの
車検証
自動車税・自動車取得税申告書
委任状(相続した人) (書式) (記載例)
※実印を押印してください。