車庫証明・
自動車登録手続きなら
さいたま市の
ゆり行政書士事務所
忙しいあなたをお手伝い
お気軽にご相談ください
住所変更があった場合
個人・・・住民票 ※発行後、3か月以内のもの
※2回以上、住所が変わっている場合は、つながりが証明できる住民票の除票または戸籍の附票が必要になります。
法人・・・登記事項証明書等 ※発行後、3か月以内のもの
車検証
氏名・名称に変更があった場合
個人・・・戸籍謄本、抄本 ※発行後、3か月以内のもの
法人・・・登記事項証明書等 ※発行後、3か月以内のもの
車検証
○上記書類に加えて
所有者と使用者が同じ場合
自動車保管場所証明書(車庫証明)
※発行後、1か月以内のもの
※使用の本拠の位置が変わった場合
委任状 (書式) (記載例)
※押印廃止に伴い委任状への押印は不要となりました。
所有者と使用者が異なる場合
使用者の自動車保管場所証明書(車庫証明)
※発行後、1か月以内のもの
※使用の本拠の位置が変わった場合
使用者の委任状
※押印廃止に伴う変更により、申請書に記名があれば提出が不要となりましたが、弊所への委任状としてご用意ください。
使用者に変更があった場合
個人・・・使用者の住民票 ※発行後、3か月以内のもの
法人・・・使用者の登記事項証明書等 ※発行後、3か月以内のもの
車検証
自動車保管場所証明書(車庫証明)
※発行後、1か月以内のもの
使用者の委任状
※押印廃止に伴う変更により、申請書に記名があれば提出が不要となりましたが、弊所への委任状としてご用意ください。