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車庫証明・ 自動車登録手続きなら さいたま市の ゆり行政書士事務所 忙しいあなたをお手伝い お気軽にご相談ください
軽自動車(白いナンバーの自動車)の手続きです。
売買・相続などで、所有者が変わったときは、手続が必要です。
この手続きは、変更になった事由があった日から15日以内に申請をしなければなりません。(自動車運送車両法 第67条)
手続きに必要な書類はこちらからご確認ください。
報酬・手数料についてはこちらからご確認ください。
自動車も相続財産です。自動車を相続した場合にはこちらをご確認ください。
ナンバーの管轄が変わる場合、希望ナンバーを選択できます。
ゆり行政書士事務所 代表行政書士 前原百合 埼玉県さいたま市出身 埼玉県行政書士会浦和支部 登録番号 13130545 「くらしの法律」研究会所属
【ゆり行政書士事務所】 TEL.048-678-1312 JR埼京線 中浦和、南与野駅より 徒歩約10分
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