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保管場所届出の流れ

1.車庫の届出が必要な地域かを確認しよう

軽自動車でも保管場所の届け出が必要な区域があります!!

PC用の画像スマホ用の画像軽自動車は、車庫証明を取得する必要はありません。ただし、保管場所(駐車場)の届け出が必要な区域があります。

右図をクリックして、あなたの保管場所が届け出が必要な地域なのかをまず、確認してください。

また、普通車と異なり、この届け出は、自動車の取得、あるいは住所変更の手続き後で構いませんが、その手続き後15日以内に届け出なければなりません。



2.自動車の保管場所を確保しよう

保管場所には要件があります!!チェックをお忘れなく!!

PC用の画像スマホ用の画像保管場所とは、駐車場のことです。保管場所は法令によって、要件が定められています。右図で事前に、確認しておきましょう。

これらの要件をすべて満たしていないと、車庫証明の交付を受けることができませんので、必ず確認してくださいね。

※弊所へご依頼の場合、代理・代行申請問わず、必ず保管場所の現地確認を行います。



3.必要書類を確認しよう

まず、申請に必要な書類を確認しましょう!

PC用の画像スマホ用の画像保管場所届出の申請に必要な書類

自動車保管場所届出書(3枚つづり)

使用権限書(自認書又は使用承諾証明書)

保管場所の所在図・配置図

車検証のコピー


※申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合

使用の本拠の位置の疎明書面

公共料金の領収書、営業証明書等


代行申請をご依頼の場合、書類の訂正をこちらで行うことはできませんので、書類の書き間違えには十分ご注意ください。


※弊所へ申請書の作成もご依頼される場合

弊所への委任状 (書式)

※次の場合は、所在図を省略できます。

自宅と保管場所の位置が同一の場合

自宅と保管場所の位置が、以前に申請した自動車と同一の場合

※ただし、警察署長が必要と認めた場合、提出を求めることがあります。



4.必要書類を取得・作成しよう

必要書類を取得、ダウンロードし、書類を作成しましょう!

PC用の画像スマホ用の画像申請書類は最寄りの警察署で取得できます。書き損じたときのために複数もらっておくと安心ですね。



PC用の画像スマホ用の画像また、埼玉県警のホームページからダウンロードできます。書き方も載っていますので、不備にならないよう確認しながら書きましょう。


※押印廃止に伴い、保管場所申請書、使用権限書への押印は不要となりました。


5.申請書類を警察署に提出しよう

書類は自動車の保管場所を管轄する警察署へ!

PC用の画像スマホ用の画像申請書類は、自動車の保管場所を管轄する警察署の車庫証明窓口へ提出します。

証紙も窓口で購入しますが、書類を確認してもらい、受け付けてもらうまでは、貼らずにおきましょう。

書類に問題がなければ受理され、『保管場所標章番号通知書』と、『保管場所標章』が交付されます。



これで手続きは終了です。保管場所の届け出ができましたね!

交付された『保管場所標章番号通知書』は、車検証とともに自動車に備えおきます。

また、『保管場所標章』は、後部ガラスに貼り付けます。




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