車庫証明・
自動車登録手続きなら
さいたま市の
ゆり行政書士事務所
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1.車庫の届出が必要な地域かを確認しよう
軽自動車でも保管場所の届け出が必要な区域があります!!
軽自動車は、車庫証明を取得する必要はありません。ただし、保管場所(駐車場)の届け出が必要な区域があります。
右図をクリックして、あなたの保管場所が届け出が必要な地域なのかをまず、確認してください。
また、普通車と異なり、この届け出は、自動車の取得、あるいは住所変更の手続き後で構いませんが、その手続き後15日以内に届け出なければなりません。
2.自動車の保管場所を確保しよう
保管場所には要件があります!!チェックをお忘れなく!!
保管場所とは、駐車場のことです。保管場所は法令によって、要件が定められています。右図で事前に、確認しておきましょう。
これらの要件をすべて満たしていないと、車庫証明の交付を受けることができませんので、必ず確認してくださいね。
※弊所へご依頼の場合、代理・代行申請問わず、必ず保管場所の現地確認を行います。
3.必要書類を確認しよう
まず、申請に必要な書類を確認しましょう!
保管場所届出の申請に必要な書類
自動車保管場所届出書(3枚つづり)
使用権限書(自認書又は使用承諾証明書)
保管場所の所在図・配置図
車検証のコピー
※申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合
使用の本拠の位置の疎明書面
公共料金の領収書、営業証明書等
代行申請をご依頼の場合、書類の訂正をこちらで行うことはできませんので、書類の書き間違えには十分ご注意ください。
※弊所へ申請書の作成もご依頼される場合
弊所への委任状 (書式)
※次の場合は、所在図を省略できます。
自宅と保管場所の位置が同一の場合
自宅と保管場所の位置が、以前に申請した自動車と同一の場合
※ただし、警察署長が必要と認めた場合、提出を求めることがあります。
4.必要書類を取得・作成しよう
必要書類を取得、ダウンロードし、書類を作成しましょう!
申請書類は最寄りの警察署で取得できます。書き損じたときのために複数もらっておくと安心ですね。
また、埼玉県警のホームページからダウンロードできます。書き方も載っていますので、不備にならないよう確認しながら書きましょう。
※押印廃止に伴い、保管場所申請書、使用権限書への押印は不要となりました。
5.申請書類を警察署に提出しよう
書類は自動車の保管場所を管轄する警察署へ!
申請書類は、自動車の保管場所を管轄する警察署の車庫証明窓口へ提出します。
証紙も窓口で購入しますが、書類を確認してもらい、受け付けてもらうまでは、貼らずにおきましょう。
書類に問題がなければ受理され、『保管場所標章番号通知書』と、『保管場所標章』が交付されます。
これで手続きは終了です。保管場所の届け出ができましたね!
交付された『保管場所標章番号通知書』は、車検証とともに自動車に備えおきます。
また、『保管場所標章』は、後部ガラスに貼り付けます。